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新型コロナウイルス関連支援情報

(令和3年1月現在)

経済対策

中小企業

■持続化給付金

最大200万円

対象

昨年12月までに売上が50%以上減少した月がある


給付額

前年総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12)


申請方法

持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
給付までにかかる期間:電子申請の場合、申請後2週間程度


申請期日

令和3年1月15日(金)まで申請可能


●お問い合わせ●

持続化給付金事業コールセンター

0120-115-570

受付時間 8:30~19:00(毎日)

■雇用調整助成金

上限15,000円/人 × 休業日数

対象

新型コロナウイルスの影響で売上が5%以上減少。一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。令和2年4月1日(水)から令和3年2月28日(日)までの休業等に適用。


助成額

当面、特例として助成率を最大80%、解雇等を行わない場合最大100%に引き上げ。
上限15,000円/人 × 休業日数

当てはまる事務所の企業規模と、休業する対象者の種類によって申請書式が異なります。


申請期日

支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内


●お問い合わせ●

コールセンター

0120-60-3999

受付時間 9:00~21:00(毎日)

又はお近くのハローワークや労働局

■小学校休業等対応助成金

上限15,000円/人 × 休暇取得日数

※小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など
※令和2年3月31日(火)までの休暇取得については上限8,330円


対象

令和2年2月27日(木)〜9月30日(水)までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等や保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など子供の感染またはその疑い等により、子供への対応が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に有給の休暇(※)を取得させた事業主
※労働基準法上の年次有給休暇を除く


助成額

有給の休暇取得者に支払った賃金
(上限15,000円(※))/人 × 休暇取得日数
※令和2年3月31日(火)までの休暇取得は上限8,330円


申請方法

申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)
詳細は厚労省のHPを参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


申請期日

・令和3年3月31日(水):令和2年10月1日(木)〜12月31日(木)までの休暇取得分
・令和3年6月30日(水):令和3年1月1日(金)〜3月31日(水)までの休暇取得分


●お問い合わせ●

コールセンター

0120-60-3999

受付時間 9:00~21:00(毎日)

■小規模事業者持続化補助金

上限150万円(一部業種は上限200万円)

対象

新型コロナウイルスに対して経営計画を立てて、販路開拓を行う小規模事業者


内容

・特別枠は補助上限を50万円から100万円へ引き上げ
・非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げ
・業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して定額補助・上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ(上限150万円)
・クラスター対策が特に必要と考えられる業種(ナイトクラブ、ライブハウス等)については、補助上限をさらに50万円上乗せ(上限200万円)


申請方法

商工会議所または商工会に経営計画を提出等


申請期日

令和3年2月5日(金)まで消印有効


●お問い合わせ●


全国商工会連合会

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

03-6670-2540

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(平日)


日本商工会議所

https://r1.jizokukahojokin.info/

03-6447-2389

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30(平日)

■ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

上限1,050万円(事業再開枠含む)

対象

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善の前向きな設備投資等を行う事業者


内容

・特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ
・非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げ
・業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対しては定額補助の上限50万円別枠(事業再開枠)を上乗せ(上限1,050万円に)


申請期日

令和3年2月19日(金)17時


●お問い合わせ●

ものづくり補助金事務局サポートセンター

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

050-8880-4053

受付時間 10:00~17:00(平日)

e-mail(公募要領に関するお問合わせ):
 monohojo@pasona.co.jp

e-mail(電子申請システムの操作に関するお問合わせ):
 monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp

■IT導入補助金

上限450万円

対象

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、ITツール導入等に取り組む中小企業等


内容

・特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ
・非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げ
・特別枠ではPC等ハードウェアのレンタル費用も補助対象


申請期日

令和2年2月18日(金)で終了


IT導入補助金の令和3年について

令和2年12月15日(火)に予算が閣議決定され、実施する予定


●お問い合わせ●


一般社団法人サービスデザイン推進協議会

https://www.it-hojo.jp/


【IT導入補助についてのお問合せ先】

IT導入補助の応募方法等の詳細は下記で確認

https://www.it-hojo.jp/first-one/

0570-666-424


【IP電話等からお問合せ先】

042-303-9749

受付時間 9:30~17:30(平日)

※「IT導入補助金2020」に関するお問い合わせは以下でも受け付け可能

https://it-hojo.secure.force.com/QuestionForm/QuestionForm_R1_Page

■家賃支援給付金

月50万円まで6ヵ月分

対象

2020年5月から12月までの間で
A.いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比50%以上減少
B.連続する3ヵ月の売上高が前年同期比30%以上減少


給付額

以下の方法で算定される給付額(月額)の6倍を支給(最大600万円)。

A.支払賃料(月額)のうち75万円以下の分
給付額(月額):支払賃料 × 2/3

B.支払賃料(月額)のうち75万円を超える分
給付額(月額):50万円+(支払賃料の75万円の超過分 × 1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限


申請期間

令和2年7月14日(火)から令和3年1月15日(金)まで


申請方法

電子申請(原則)


●お問い合わせ●

コールセンター

0120-653-930

受付時間 8:30~19:00(毎日)

■日本政策金融公庫等・商工中金による 実質無利子・無担保融資

融資上限額6億円のうち利子補給額2億円

対象と内容

・新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が前年同期比で5%以上減少した場合、当初3年間、2億円を限度に0.21%(金利は貸付期間に応じて変動)まで利下げ
・かつ、売上高が20%以上減少した場合は、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子


日本政策金融公庫等の既往債務の借りかえ

日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務の借りかえが可能。


取り扱い

日本政策金融公庫中小企業事業
沖縄振興開発金融公庫
商工組合中央金庫


■日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付

融資上限額7.2億円

対象

売上減少の実績が無くても今後の影響が見込まれる場合、基準金利1.11%の金利で融資
(金利は貸付期間や担保の有無等により変動)


取り扱い

日本政策金融公庫中小企業事業
沖縄振興開発金融公庫


■民間金融機関による実質無利子・無担保融資

融資上限額4,000万円

都道府県等による融資制度を活用して、民間金融機関で実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料は半額又はゼロ


対象

・売上高等が5%減少した場合、保証料1/2で融資
・売上高等が15%減少した場合、保証料ゼロと実質無利子で融資(SN4号・5号・危機関連保証が要件)


融資

4,000万円を融資上限とし、当初3年間を金利補給期間とする。


既往債務の借りかえ

信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借りかえが可能。


売上要件について

「直近1ヶ月」の売上高の対前年比に加えて「直近6ヶ月平均」での比較も可能(令和2年12月8日発)


取り扱い

民間金融機関

医療・福祉事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資

対象

新型コロナウイルス感染症により休業や事業を縮小した医療・福祉事業者


内容

医療・福祉事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資。既往債務については返済猶予。

・福祉貸付は、融資限度額なし
(無担保6,000万円[新型コロナウイルス感染者が出たことによる休業等により減収となった入所施設〈地域密着型を除く〉については無担保1億円])

・医療貸付は、「病院7.2億円、老健・介護医療院1億円、それ以外の施設4,000万円」または「当該医療機関等の前年同月からの減収の12ヵ月分」の高い方(無担保:「病院3億円、老健・介護医療院1億円、それ以外の施設4,000万円」または、「①コロナ対応を行う病院・診療所は前年同月からの減収の6ヵ月分、②政策医療を担う病院・診療所は前年同月からの減収の3ヵ月分」の高い方)を上限として融資。


●お問い合わせ●

(独)福祉医療機構

https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/

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